第12条(公開決定等の期限)関係
(公開決定等の期限)
第12条 前条第1項または第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、
公開請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、
第6条第2項の規定により公開請求書の補正を求めた場合にあっては、当該
補正に要した日数は、当該期間に参入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理
由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することがで
きる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに、延長
後の期間および延長の理由を書面により通知しなければならない。
3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から
起算して45日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事
務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前二項の規定にかか
わらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該
期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定
等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間
内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなら
ない。
一 この項を適用する旨およびその理由
二 残りの公文書について公開決定等をする期限
4 実施機関は、前項の規定による通知をした場合において、同項第2号の期
限を公開請求があった日から起算して3月を経過した後としたときは、遅滞
なく、第21条第1項の福井県公文書公開審査会に対し、その旨を報告しな
ければならない。
【趣旨】
本条は、公開請求に対する実施機関の応答の期限等について定めたものである。
【解説】
第1項、第2項関係
1「公開請求があった日」とは、公開請求書が窓口等に到達し、実施機関が了知可能な
状態になった日をいう。
2 「事務処理上の困難その他正当な理由があるとき」とは、次のような理由により、実
施機関が公開請求のあった日から起算して15日以内に公開決定等をするよう誠実に努
力しても、当該期間内に公開決定等をすることができない場合をいう。
(1)公開請求に係る公文書が大量であり、公文書の検索および内容の確認に相当の日数
を要すること。
(2)公開請求に係る公文書に記録されている情報の内容が複雑なため、当該情報の内容
の確認に相当の日数を要すること。
(3)公開請求に係る公文書に県以外のものに関する情報が記録されているため、そのも
のの意見を聴く必要があること。
(4)年末年始等をはさみ事務処理の日数が不足すること。
(5)天災の発生や一時的な業務量の増大等
第3項関係
1 第3項は、公開請求に係る公文書の量が著しく大量であるため、これを45日以内に
処理することが不可能な場合または45日以内に処理するためには他の事務を停止する
など、公開請求を処理する部署の通常の事務の遂行が著しく停滞する場合の特例である。
2 「相当の部分」とは、本項が公開請求に係る公文書について、公開決定等を分割して
行うことを認めた趣旨に照らし、実施機関が45日以内に努力して処理することができ
る部分であって、公開請求書の要求をある程度満たすまとまりのある部分をいう。
3 「相当の期間」とは、残りの公文書について、実施機関が処理するために必要な合理
的期間をいう。
第4項関係
第4項は、長期にわたる決定期限特例適用については、第三者機関の関与により、その
運用の妥当性を確保する趣旨である。本号の報告に対して福井県公文書公開審査会から意
見が述ベられた場合は、通知した最終の決定期限以前に公開決定等を行うなど適切な対応
に努めなければならない。
【運用】
1 第2項は、延長の限度を30日以内とするものであるため、同期間内での再延長は可
能であるが、担当課(所)は延長の必要期間を十分検討し、延長通知後の事情の変更等
のため必要な場合以外は、再延長は行わないものとする。
2 第3項の通知も公開請求のあった日から起算して15日以内にしなければならないも
のである。
3 決定期間延長等の通知方法
(1)第2項の通知は、公開決定等期間延長通知書(施行規則様式第5号)の送付により
行う。
(2)第3項の通知は、公開決定等期限特例適用通知書(施行規則様式第6号)の送付に
より行う。
なお、通知書の写しを情報公開室に送付するものとする。
4 担当課(所)は、公文書公開審査会に対して第4項の報告をするときは、公開決定等
期限特例適用通知書の写しのほか、情報公開室と協議の上必要な資料を添付するものと
する。
5 本条の規定による公開決定等に係る各期限の関係等を図示すると、次の図のとおりで
ある。